会則

岐阜県立岐阜各務野高等学校同窓会会則

   (名称及び事務局)
第1条 本会は岐阜各務野高等学校同窓会と称し事務局を岐阜県立岐阜各務野高等学校内に置く。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与する。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 母校の充実発展のための協力
(2) 会員相互の親睦
(3) その他本会の発展に関する事業
(会 員)
第4条 本会は次の会員を以って組織する。
(1) 正 会 員  岐阜県立岐阜各務野高等学校卒業生、岐阜県立各務原東高等学校同窓会員、岐阜県立岐阜女子商業高等学校同窓会員、即真実業学校同窓会員、那加町立那加高等学校同窓会員、岐阜県立稲葉高等学校同窓会員
(2) 特別会員  岐阜県立岐阜各務野高等学校現職員、旧職員(前身校も含む)
(機 関)
第5条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 常任理事会
(3) 理事会
(総会及び常任理事会、理事会)
第6条 総会は5年に1回開催することを原則とする。ただし、必要のある時は、臨時に総会を開くことができる。
(2)  常任理事会は第7条の1)から7)に定める役員を以って構成し、毎年1回開催すること        を原則とする。ただし必要のある時は臨時に常任理事会を開くことができる。
(3)  理事会は各学年の理事によって構成し、必要がある場合は随時開催する。
(4)  総会、常任理事会は会長が招集し、理事会は各学年の常任理事が招集する。
(5)  事情により総会が開催不能の場合は、常任理事会は総会の付議事項を代行する事ができる。ただし代行事項は次期総会において総会の承認を得なければならない。
(役 員)
第7条  本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名 母校の現職校長を推す。
(2) 会  長 1名 正会員の中から常任理事会で推薦し総会で承認を受ける。
(3) 副 会 長 若干名 正会員の中から常任理事会で推薦し総会で承認を受ける。
(4) 庶  務 若干名 若干名は同上、1名は母校現職員から会長が委嘱する。
(5) 会  計 若干名 若干名は同上、1名は母校現職員から会長が委嘱する。
(6) 監  査 2名 正会員の中から常任理事会で推薦し総会で承認を受ける。
(7) 常任理事 各卒業年度の理事より2名選出する。
(8) 理  事 各卒業年度の会員よりクラス毎に2名を選出する。
(9) 顧  問 若干名 必要なとき会長が委嘱する。
(10) 役員に欠員が生じた場合は、会長がこれを選任することができる。
(役員の任務)
第8条  役員の任務は次のとおりとする。
(1)  名誉会長  会長の要請に応じ、各会議に参加する。
(2)  会    長  本会を代表して会務を統括し、各会議を招集し、その議長となる。
(3)  副 会 長    会長を補佐し、会長の事故あるときは、これを代行する。
(4)  庶  務  文書事務一般にあたる。
(5)  会  計  経理事務を担当する。
(6)  監  査  本会の会務を監査する。
(7)  常任理事  本会の会務を評議する。
(8)  理  事  各クラスを代表する。
(9)  顧  問  会長の要請に応じ、各会議に参加する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は次のとおりとする。
(1)  第7条2)から6)の役員の任期は5年とする。但し、再選を妨げない。
(2)  第7条7).8)の役員の任期は終身とする。
(入会金及び会費)
第10条  本会の正会員は入会に際して入会金及び会費を納入するものとする。
入会金及び会費の額は常任理事会において決定する。
(会計)
第11条  本会の経費は、入会金及び会費、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第12条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(支部の設置)
第13条  本会には支部を設けることができる。ただし、会長の許可を必要とする。
(代決委任)
第14条  収支等命令について、会長は校長に代決委任する。校長は必要あるとき、会長の決裁を受ける。
第15条  本会の会則は総会の議決を経なければ、変更することができない。

付 則
本会会則施行上の必要な細則は常任理事会で決定する。
本会則は平成18年1月1日より施行する。
本会則は平成27年11月21日より施行する。

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